この夏の節電

 いや〜、今日は暑かった。今年初の30℃超え。しかーし、例の福島原発事故の影響で、節電を強要されている一般市民はクーラーもつけずにガマンガマン。なんだかな〜。あんまりガマンすると熱中症になっちゃうよ。いいんだよ無理しなくて。電気事業者には、電力を供給する義務があるんだから。その代わりに地域独占で、電気料金も世界最高レベルの金額取ってるんだから。俺も今回少しだけ調べてみた。とは言ってもあくまでトーシローが調べただけなんで・・・。なんとなくね。
 勿論全文を読んだわけではなく、チラっと読んだだけなんだけど、電気事業法にはこうあるね。
(供給義務等)
第十八条  一般電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における一般の需要(事業開始地点における需要及び特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
2  一般電気事業者は、供給約款又は選択約款により電気の供給を受ける者の利益を阻害するおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を拒んではならない。
3  特定電気事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における需要に応ずる電気の供給を拒んではならない。
4  一般電気事業者及び卸電気事業者は、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気の供給を約しているときは、正当な理由がなければ、電気の供給を拒んではならない。一般電気事業者がその供給区域内に供給地点を有する特定電気事業者と第二十四条の二第一項の補完供給契約を締結しているときも、同様とする。
5  一般電気事業者は、その供給区域以外の地域における一般の需要に応じ、又はその供給区域内の事業開始地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
6  一般電気事業者及び卸電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたところによるのでなければ、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給してはならない。
7  特定電気事業者は、第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた供給地点以外の供給地点における需要に応じ電気を供給してはならない。
 まあ、原発事故が正当な理由と言われれば何にも言えないけどね。
 とにかく節電には協力するけど、関係各所は誠実に対応してもらいたい。政府、東電、原子力保安委員等だれも信用してないよ。もう、情報隠さないで公表して。現場で必死で働いている方々には申し訳ないが、これが庶民の考えだよ。すみません、酔っ払いがつまんねぇー話書いてしまいました。